定款

一般社団法人みらいらいん

定 款

令和6年3月3日 作成
令和6年4月1日 公証人認証
令和6年4月1日 成立

一般社団法人みらいらいん 定款

第1章 総則

第1条 (名称)

 当法人は、一般社団法人みらいらいんと称する。

第2条 (主たる事務所)

 当法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。

2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第3条 (目的)

 当法人は、社会的養護を必要とする子ども、社会的自立への支援を必要とする子ども
及び若者、また子育てを行う地域の家庭に対して、相談・支援を行うことにより、子ど
も家庭福祉並びに地域福祉の増進に寄与することを目的とし、その目的を達成するため
に次の事業を行う。
(1) 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)
(2) 児童養護施設退所児童等アフターケア事業
(3) 子ども及び若者の一時的な保護の受入れに関する事業
(4) 地域の家庭における子育ての支援に関する事業
(5) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第4条 (公告)

 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第5条 (機関の設置)

 当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会員

第6条 (会員の構成)

 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員は、当法人の目的に賛同し、活動に参画する意思を持って入会した個人
(2) 賛助会員は、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

第7条 (入会)

 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表理事
に提出し、その承認を得なければならない。

第8条 (入会金及び会費)

 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

第9条 (任意退会)

 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会す
ることができる。

第10条 (除名)

 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって、
その会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

第11条 (会員資格の喪失)

 前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その
資格を喪失する。
(1) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(2) 会員である法人又は団体が解散したとき。
(3) 会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入しないとき。

第12条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)

 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての
権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金
品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

第13条 (種類)

 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

第14条 (構成)

 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第15条 (権限)

 社員総会は、次の事項を議決する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規程
(5) 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散
(8) 理事会において社員総会に付議した事項
(9) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及び本定款に定める事項

第16条 (開催)

 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時社員総会
は、必要がある場合に開催する。

第17条 (招集)

 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が
招集する。ただし、総社員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の

行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目
的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

第18条 (議長)

 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があると
きは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わる。

第19条 (決議)

 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権
の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決
権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

第20条 (決議及び報告の省略)

 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提
案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、そ
の提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、そ
の事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電
磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があった
ものとみなす。

第21条 (議事録)

 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。

第4章 役員

第22条 (役員の設置等)

 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

第23条 (役員の選任等)

 当法人の役員は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして

 当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を

 超えてはならない。監事についても、同様とする。

第24条 (理事の職務及び権限)

 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
3 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を

 理事会に報告しなければならない。

第25条 (監事の職務及び権限)

 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び
 財産の状況の調査をすることができる。

第26条 (役員の任期)

 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社
員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
 社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条で定める員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞
 任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事とし
 ての権利義務を有する。

第27条 (役員の解任)

 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場
合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行わなければならない。

第28条 (役員の報酬等)

 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する実費費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

第29条 (責任の一部免除)

 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠った
ことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議によ
り、免除することができる。

第5章 理事会

第5章 理事会

 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第31条 (権限)

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則又は規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事の選定及び解職

第32条 (種類及び開催)

 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理
   事に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の
   日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請
   求をした理事が招集したとき。

第33条 (招集)

 理事会は、代表理事が招集する。 ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場
合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、
その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事
会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

第34条 (議長)

 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるとき
は、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。

第35条 (決議)

 理事会の決議は、本定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる
理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第36条 (決議の省略)

 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に
ついて、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただ
し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第37条 (報告の省略)

 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合
においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91
条2項の規定による報告については、この限りでない。

第38条 (議事録)

 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。

第6章 基金

第39条 (基金の拠出)

 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求
めることができる。

第40条 (基金の募集)

 基金の募集、割当て及び払い込み等の手続きについては、理事会が別に定める。

第41条 (基金の返還等)

 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
2 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における
 決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第7章 会計

第42条 (事業年度)

 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

第43条 (事業計画及び収支予算)

 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、
代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了す
るまでの間備え置く。

第44条 (事業報告及び決算)

 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作
成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号
の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

第45条 (剰余金の不分配)

 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

第46条 (定款の変更)

 本定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2
以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

第47条 (解散)

 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定す
る事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより解散する。

第48条 (残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人
と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

第49条 (委員会)

 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその議決により、委員会
を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

第50条 (設置等)

 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 附則

第51条 (委任)

 本定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に
定める。

第52条 (法令の準拠)

 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第53条 (最初の事業年度)

 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月末日までとする。

第54条 (最初の事業計画等)

 当法人の最初の事業年度に関する事業計画書及び収支予算書は設立時社員の定めると
ころによる。
2 当法人の設立時の会員規程その他の当法人の運営に必要な設立時の規程は、設立時
 社員の定めるところによる。